医療福祉ニュース

医療法改正/分娩室が無くても産後ケアの提供が可能に
 

 

 医療法施行規則の改正について、3月14日の官報で告示されました。

 今回の改正では、医療法施行規則(昭和23年厚生労働省令第50号)第17条第1項の「助産所の構造設備基準」について、第5号に定める「入所施設を有する助産所にあっては、床面積九平方メートル以上の分べん室を設けること。 」に、「ただし、分べんを取り扱わないものについては、この限りでない。」の但し書きが追加されました。

 これにより、分娩を取り扱わないことにした助産所が、分娩室がなくとも、産後ケアを施すための入所施設として運営できる他、当初より分娩室を持たない入所型の産後ケア施設を設置することも可能となりました。