医療福祉ニュース

社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A
 

 

 社会福祉法改正の施行は、この平成29年4月からです。

 この改正により社会福祉法人は、毎会計年度社会福祉充実残額を算定し、残額が生じる場合には社会福祉充実計画を策定して再投下していくことが、義務付けられます。

 社会福祉充実残額の算定方法や計画の策定手続等については、既に1月24日に厚労省の事務連絡「社会福祉法人制度改革に伴う租税特別措置法第40 条の適用に関するQ&Aについて」で示されていますが、質問が多かった事項について厚労省は別途Q&Aとしてまとめた上、平成29年4月15日付けに公表しています。


厚労省「「社会福祉充実計画の承認等に関するQ&A(vol.2)」について 」


 なお、社会福祉法人制度改革については、以下のサイトにまとめられています。あわせてご参照ください。

厚労省「社会福祉法人制度改革について」