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相続した実家の売却に係る特例
 

 

[相談]
 昨年実家で一人暮らしをしていた母が亡くなりました。実家の土地建物は私が相続しましたが、私もマイホームを別に構えており、実家を管理所有し続けていくのは難しい状況であるため、売却することにしました。相続した実家を売却する場合の税金の特例について、教えて下さい。


[回答]
 相続されたご実家を売却した場合には、その譲渡所得を計算する際に「空き家に係る譲渡所得の特別控除」または「相続税の取得費加算の特例」を適用できる可能性があります。


[解説]
 空き家に係る譲渡所得の特別控除とは、相続人が被相続人の居住用家屋を相続した場合で、一定の要件に該当するときは、その家屋及びその敷地の譲渡所得から3,000万円の特別控除額を控除することができる特例です。 

相続税の取得費加算の特例とは、相続人が相続により取得した土地、建物、株式などを、一定期間内に譲渡した場合に、その相続人が納付すべき相続税額のうち、一定金額を譲渡資産の取得費に加算することができる特例です。

なお、これらの特例は併用できません。どちらか一方を選択し、適用します。
また譲渡期限にもご注意ください。



[まとめ]
〇「空き家に係る譲渡所得の特別控除」と「相続税の取得費加算の特例」は、
 併用適用することができません。

<根拠条文> 
所法33、38、措法35、39、措令20の3、23、24の2、25の16、措規18の2、18の18