税務会計ニュース

個人事業主の保険外交員さんにおススメ! 架空経費を計上できる特例
 

 

 
 保険の外交員、アファリエイター、ジムのインストラクター等のご職業の方には、
「収入はあるけど経費にできるようなものってあんまり無いよね~」という方も多いのではないでしょうか?

 このような方は、得た収入に対して「ほぼ」そのまま税金が掛かってしまいます。

 ハッキリ言って…損ですよね。


 一方で、サラリーマン等の給与所得者は、何もしなくても65万円の控除(=経費)が認められています。


 う~ん…コレって不公平ですよねぇ?


 このような理由から、「保険外交員等のフリーランスの個人事業主は、65万円までは概算で経費を計上して良いよ」という特例があります。

 もう少し詳しくご説明すると、例えば実際に支払った経費が65万円未満であった場合には、最高65万円までは必要経費として認めてもらえるということ。
 65万円までなら使っていない金額でも経費として認めて良いよという特例です。

 あくまでも「実際にかかった経費+65万円」を必要経費にできるという意味ではありませんが…コレって良いですよね?

 この特例を「家内労働者等の必要経費の特例」と言います。


 名前に「家内」が付くので、家の中で働く人に限った特例と考えがちですが、そうではありません。

 次の3つの要件を満たせばこの特例が使えます。

① 特定のお客様の仕事をしている方
② 継続的な仕事をしている方
③ サービスや労働の対価として収入を得ている方

 まとめると、「特定のお客様に対して継続的に人的サービスを行うことを仕事にする人」ということになります。


 不特定でなければいいということですので、収入先が特定されていれば複数でも構いません。
 ただし、広くお客様を募集していたり、事務所やお店を持っている場合には要件を満たさないことになります。
 保険外交員さんの場合、直接の保険契約者で判断するのではなく、あくまでもご自分が報酬を受ける「保険会社」が特定されていれば大丈夫です。


 保険外交員以外にも次のご職業の方は特例の対象となり得ます。

・アファリエイターやユーチューバーの方
・ランサーのうち文筆業やイラストレーター業の方
・ジムのインストラクターやトレーナーの方
・クリーニングや宅配便の取次業の方
・電力会社などの検針員、新聞やNHKの集金員、ヤクルトレディーの方
・特定の会社に所属しているピアノ講師や塾講師の方
・webデザイナーや翻訳など特定の会社から下請している方
・レースクイーンや専属モデルの方
・シルバー人材センターの報酬(配分金等)を得ている方


 「家内労働者等の必要経費の特例」は、青色申告と違って事前の届出は不要です。
 特例適用後の総所得金額(=利益)が基礎控除額の38万円以下であれば、ご本人様は確定申告する必要もございませんし、配偶者控除あるいは扶養控除の対象になることも出来ます。


 特例適用後の総所得金額(=利益)が基礎控除額の38万円を超えた場合でも、青色申告特別控除との併用が可能ですので、併用すれば最高130万円を収入金額から差し引くことも可能です。 ワァオ♪ヽ(*´∀`)ノ


 「知らなかった…_| ̄|○ ガックリ」という方も、申告期限から5年以内であれば、再度申告(更正の請求)をすることも可能です。


 思い当たる方は、ぜひ過去の申告書を見直してみることをお勧めします。