税務会計ニュース

延納利子税の必要経費算入額
 

 

[相談]
前年の所得税の確定申告において、納付すべき所得税の一部を延納しました。
(前年は事業所得と不動産所得と雑所得がありました。)
この延納に伴い延納利子税を支払いましたが、当年の所得税の確定申告において延納利子税は事業所得の必要経費に算入することができますか?(当年は事業所得と不動産所得があります。)

[回答]
事業を営む人の納付した利子税のうち、事業から生ずる所得に対するものについては、その所得の金額の計算上、必要経費に算入できます。(所法45①二、所令97)

今回の提示条件の場合、必要経費に算入できる利子税の額の算式は次によります。

 (納付した利子税の額)×(①/②)=必要経費に算入できる利子税の額

①利子税の基礎となった年分の確定申告書に記載されている事業所得、不動産所得(事業的規模であるものに限る)
②利子税の基礎となった年分の確定申告書に記載されている各種所得の金額の合計額(給与所得及び退職所得の金額を除く)

ただし、実務上では、二以上の所得を生ずべき事業を営んでいる場合は、①の金額をそれぞれの所得の金額ごとに計算することとしています(所基通45-5)。

よって、分子の金額をそれぞれの所得の金額のみとして計算した金額を、事業所得及び不動産所得それぞれの必要経費に算入します。

また、必要経費算入時期については、納付の日の属する年分となります。ただし、その年12月31日までの期間に対応する税額を未払金に計上した場合には、当該金額をその年分の必要経費に算入することができます。