税務会計ニュース

欠損金の繰越期間と帳簿の保存の改正
 

 

 中小法人等の欠損金の繰越期間は、平成27年度税制改正により平成29年4月1日以後に開始する事業年度より、繰越期間が9年から10年と1年間延長されましたが、平成28年度税制改正では、その開始時期が1年間延期され、平成30年4月1日以後に開始する事業年度において適用されることになります。

 また、欠損金額が生じた事業年度に係る帳簿書類の保存期間も、平成30年4月1日以後に開始する欠損金の生ずる事業年度において、9年から10年と1年間延長されることとなりました。